キャッシング会社も「ノンバンク」に分類されます。 銀行と「ノンバンク」の違いは何でしょうか? それは、「お金を預けられるかどうか」です。 融資のみ実施していて、預金業務を行っていない金融業者を「ノンバンク」といいます。
キャッシング会社が利用している個人信用情報機関には、以下のような情報が登録されます。
・キャッシングを申し込んだという情報
・現在利用中であるという情報
・完済したという情報
・延滞した、貸し倒れが発生したという情報
このうち、「延滞した、貸し倒れが発生した」という情報が、いわゆる「ブラックリスト」になります。 この情報は、延滞した日など、その事実が発生した日から、5年間〜7年間登録されます。
「ブラック情報」があったとしても、貸すか貸さないかは、業者に任されています。
キャッシングに、別人になりすまして申し込みをする方がいます。 身分証明書を偽造したりという行為の他、友人などの知人の名前を借りて申し込む人もいます。 また、「アルバイト」と称して見ず知らずの若者にカードを作らせてお金を騙し取るという詐欺事件もありました。 これらの行為を「名義貸し」といいます。 その場合、返済の義務があるのは誰でしょうか? それは「名義を貸した人」です。 契約は「名義人」と成立しているため、名義を貸した人には、返済の義務が発生してしまいます。
お客様の融資申込みに対して、「貸せるか・貸せないか」「いくら貸せるか」を判断すること。 与信は最初の申し込みの時だけでなく、利用中、随時実施します。 それを、「途上与信」といいます。 消費者保護の観点からも、「与信の精度を上げる」ことはキャッシング会社にとって大事なことです。 また、キャッシング会社の「与信技術」は「大手の銀行も欲しがっている」といわれています。
「リボルビング」は、英語で、"revolving"と書きます。 辞書を引くと、「巡ってくる、循環する、回転する」と書いてあります。 直訳では、「回転信用システム」といいますが、これでは何のことか分かりませんね。
「リボルビング契約」は以下のような契約です。
・毎回の最低返済額が決まっていて、各回にその額以上を返済すれば良い。
・借入限度額まで、追加で借入ができる。
「限度額」は、現在借入ができる最大枠のことです。 それに対して、「極度額」という言葉もあります。
まず、「極度額」は、契約した商品の最大融資枠です。
例えば、「極度額」が50万円で、「限度額」が20万円という場合、今借入できる最大の額は、20万円です。
ATMに行っても、最大20万円までの利用になります。 そうして利用の実績をつくるうちに、「限度額」がだんだんと上がっていきます。
例えば、「極度額」が50万円で、「限度額」が30万円というぐあいです。 このとき「極度額」の設定があると、いちいち契約書を書き換える
必要がないというメリットがあります。 極度額も限度額も20万円だったとしたら、30万円に増枠するときに、契約書を書き換える必要があるのです。 そうなると、お客様にわざわざお店まで来ていただく必要がでてきます。
「極度額」という最大枠を別に設定しておけば、お客様にとって、面倒なく増枠が可能になります。

