クレジットカードを持っていたとしても
消費者金融などのCMでご存知の方も多いと思いますが、貸金業法が改正されました。内容が大きく変わるため長い期間をかけて、段階を踏みながら改正されています。
貸金業法とは、お金を借りる際の貸す側・借りる側の法律です。特に貸す側に対して規制を設ける目的が強いです。
段階を踏んでということですが、現在すべての改正が終わっております。その中で借りる側に関する大きな改正が、『総量規制』というものです。もちろん貸す側の金融業者にも影響はありますが、借りる際に最も優先されるものの一つです。
では『総量規制』というものはなんでしょうか?簡単にいいますと、「借金の総額の上限金額を制限します」というものです。借金の総額=総量ということです。ではなぜ総量を規制しなければならないかといいますと、お金を借りている人というのは1社に限らず、数社からお金を借りている場合が多いのです。
そこで、1社ごとに見るのではなく、1人で合計いくら借りているのか?という部分に問題が置かれました。借りている人の収入全体を見たときに、借入金の合計がはたして返済可能かどうかを見るようになったということです。
そのため、総量を見て返済することが可能な一定の範囲を決めましょう。というのが規制する目的です。では、一定の範囲とはなにかといいますと、「原則、年収の3分の1まで」です。原則とつくのは、住宅ローンは含まれないなどの例外があるためです。
例えば、計算しやすいように年収を300万円で計算してみましょう。単純に3分の1が総量規制での一定の範囲内ですので、合計100万円までは借入が出来るということです。これは、あくまでも合計ですので、50万円を2社ならそこまでです。たとえば「30万円を3社借りれたから、もう1社借りれたら同じ30万円かな」というものではありません。その場合、30万円を3社ですでに、合計が90万円なので借りれたとしても残り10万円です。また、1社であっても、「50万円すでに借りているが、さらに追加融資を受けたい」という場合でも残りの50万円まで、ということになります。
法による規制ですから、たとえ個々の金融業者が「貸し出せる」と判断しても、総量の3分の1に達していれば貸し出すことは出来ません。
総量規制とは個人を対象にしていて、企業や法人は対象にはなりません。しかし法により新たな規制が敷かれたことにより、すでに借入をしている人も生活困難な人にもなにかしらの影響が出てき始めています。









